転職活動をしようと思っているんだけど、在職中に転職活動ってしていいの?禁止じゃないの?
このようなお悩みを解決していきます。
この記事の内容
- 現役自衛官が転職活動をしてOKな根拠をわかりやすく解説
この記事にたどり着いたあなたはおそらく
・そもそも在職中に転職活動ってしていいの?
・転職活動がバレて指導されないか不安
と悩んでいる人だと思います。
実はボクも転職活動を始めた頃はバレて服務事故にならないか不安だったよ。
こんなモヤモヤな状態で始めても、本当は転職活動に真剣に取り組みたいのに集中できませんよね。
でもご安心ください!
この記事を読むことで、
現役自衛官が在職中に転職活動を行ってもいいその根拠を理解できます。
ですが、もしこの記事を読み飛ばしてしまうと、
モヤモヤを抱えたまま転職活動を行うことになったり、
そもそも転職活動を辞めてしまおうかと、
せっかく明るい未来を目指していたのにも関わらず、
ネガティブな方向に向かってしまい、
結局期待の持てない自衛隊人生を送り続けてしまう
ということになりかねません。
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それではまた、記事の最後でお待ちしています。
この記事を読み終えた頃、なんの不安もなく転職活動をしているよ!
そもそも現役自衛官は転職活動をしてもOK?その根拠とは?
結論から言うと、
現役自衛官は在職中に転職活動をしてもOKです。
なぜなら、在職中の転職活動を禁止する規則がないからです。
ただし、グレーもしくはアウト場合があります。
その根拠は
隊員は、利害関係企業等(営利企業等のうち隊員の職務に利害関係を有するものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)に対し、離職後に当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束してはならない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 退職手当通算予定隊員(前条第四項に規定する退職手当通算予定隊員をいう。以下同じ。)が退職手当通算法人に対して行う場合
二 在職する局等組織(防衛省本省に置かれる官房又は局、施設等機関その他これらに準ずる部局又は機関として政令で定めるものをいう。以下同じ。)の意思決定の権限を実質的に有しない官職又は階級として政令で定めるものにある隊員が行う場合
三 若年定年等隊員が第六十五条の十第一項に規定する就職の援助を受けて、利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
四 一般定年等隊員(若年定年等隊員以外の隊員をいう。以下同じ。)が官民人材交流センターから紹介された利害関係企業等との間で、当該利害関係企業等又はその子法人の地位に就くことに関して行う場合
五 隊員が利害関係企業等に対し、当該利害関係企業等若しくはその子法人の地位に就くことを目的として、自己に関する情報を提供し、若しくは当該地位に関する情報の提供を依頼し、又は当該地位に就くことを要求し、若しくは約束することにより公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合として政令で定める場合において、政令で定める手続により若年定年等隊員にあつては防衛大臣の、一般定年等隊員にあつては内閣総理大臣の承認を得て、当該承認に係る利害関係企業等に対して行う場合
自衛隊法第六十五条の三(在職中の求職の規制)
に明記してあります。
え、全然わからないんだけど
だと思ったから、詳しく深掘りしていくよ!
隊員の定義
そもそも隊員の定義って?
この記事を読んでいる現役自衛官は基本的に自衛隊員です。
利害関係企業等の定義
難しく書いてありますが、自衛隊となんらかの契約を行っている民間企業がこの利害関係企業等に該当する可能性があります。
図に示すと以下のようになります。
例外規定
しかし、例外規定があります。
いろいろ記載されていますが、この図にも書いてあるように1尉以下の場合はこの法律は適用されないこととなっています。
転職活動のまとめ
以上をまとめると、
まとめ
- 基本的に転職活動はしても構わない。
- ただし、転職先が利害関係企業等に該当する場合は1尉以下のみ可
もし3佐以上が転職活動を行う場合は転職を考えている企業によっては規制が生じる可能性がある。
と言うことだけ頭に入れておきましょう。
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